不動産相続について

令和6年4月から、不動産を相続したら、相続に関する不動産の登記が必要です。(申請義務化)
相続によって取得した不動産については、正当な理由がないのにも関わらず3年以内に登記申請をしないでいると、10万円以下の過料の対象となります。これは遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により所有権を取得した者も同様です。
また、法改正後に発生した相続のみならず、法改正以前から相続登記をしていない不動産についても適用があります。(原則、改正法の施工日から3年以内に相続登記を行う必要がある。)

※令和8年4月から、氏名住所変更登記に関しても義務化されます。(変更時から2年以内)
上記に関しても正当な理由がなければ、5万円以下の過料。

相続の基本

  • 死亡届の
    提出
  • 戸籍謄本の
    取得
  • 相続放棄
  • 準確定申告
  • 遺産分割協議書の
    作成
  • 相続税の
    申告と納付

3ヶ月以内

4ヶ月以内

10ヶ月以内

この間に、遺言書の有無を確認したり、遺産や債務の確認をしたりと限られた期間内にさまざまな事柄をこなす必要があります。

そういった登記等を行う際、不要な不動産(使用しない、使用できない)をまとめて処分したい。
お金をかけられない。土地や建物といった不動産は必要ない。そういったことも一度ご相談ください。
関連する手続きなども、順序だててご説明させて頂きます。
勿論、売却のお手伝いや、売却に関する相続税等のご相談もお受けいたします。
私共が提携させて頂いております、専門家の方のご紹介も可能です。
一人一人ご事情は様々ですので、一度お気軽にご相談ください。